
競馬での儲けは基本的に一時所得という所得区分になります。
一時所得の意義は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」とされています。
要は、物やサービスを提供したわけでもない臨時の儲けといったニュアンスでしょう。
競馬、競輪、懸賞金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金、法人から贈与された金品、ふるさと納税の返礼品などが一時所得に該当します。
どれも対価性はないですね。
一般的には競馬の儲けはハズレ馬券の損も含めてトータルの収支で考えますが、税金上はハズレ馬券の投票額は損として認識されません。
例えば、1レースで1番人気~3番人気に単勝100円ずつかけて1番人気が勝って払戻金が250円の場合、2番人気と3番人気の馬券200円分は認識されません。250ー100=150円が税金上の儲けになるのです。実際には250ー300円=△50円なのに・・・。
とは言え、一時所得の計算上、50万円の特別控除があるので仮に競馬で儲けたとしても実際に課税されることは稀だと思われます。(上記の150円が積み重なっても50万円以下であれば課税されない)


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